


自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全ての文字を自らが手書きする必要があります。
保管については、法務局や、当事務所での保管も可能です。
自筆証書遺言だと、遺言が本物かどうかで争いが起きる可能があります。実際に、遺言を手続きで使う際には、裁判所の検認手続きを経て全相続人に連絡及び遺言書開封の立会いの機会が与えられます。
公正証書遺言
公証人が、遺言書の内容を確認し、本人に対して間違いないかどうかを確認して作成するため手書きの必要がありません。公的証拠力が高く、遺言が真正かどうかの争いが起きることがほとんどありません。遺言を手続きで使う際も、そのまま使用可能です。
お客様が何のために遺言を作成するか、遺留分(法定相続人が請求すれば最低限もらえる割合)などを考慮するか、内容が法的に有効か、相続人に手間をかけたくないので、全て金銭に替えて相続させたい、全て寄付して欲しい、など当法人で遺言執行者に就任して、遺言の内容を実現させることも可能です。法人(会社)化しています。万が一、担当司法書士に何かあった場合も他の者がカバーいたしますので安心して任せ下さい。

自分が認知症などになったときのために不動産や金銭を子供に信託し、子供に管理・処分権限を与え、そのお金をもって施設の費用などに充てて欲しい場合、または逆に今後、両親の面倒を看るうえで不動産やお金の処分・管理権限を与えておいて欲しい場合、信託契約を締結しておくと、不動産の管理・売却・金銭の管理方法や、使途は、信託契約で明文化しておくことができますので、信託を受けた者が自由に財産を処分して自らのために使用することはできません。
後見手続きだと、財産の処分には裁判所の許可が必要だったり、積極的な財産の運用はできないことになっているのと、財産の金額が大きい場合はどうしても身内以外の専門職が選任される傾向があり、毎月2~5万円の報酬を亡くなるまで支払わなければならない場合もありますが、信託契約は、事前に財産の管理処分方法や使途を指定でき、最初のコストは多少かかりますが、後見手続きで専門職が就くよりはずっと安上がりとなります。

以前に、結婚歴があり子供がいるが、現在の妻に、住居を残しておきたい。
亡くなった後に子供と妻で相続争いが起こった場合に備えて住居は妻名義にしておきたい。
相続税対策のために生前に妻へ贈与し財産を分散したい。
生前贈与でできることも幅広くあります。税金が関わってくる場合は、提携税理士と共にお手続きをさせていただきます。
贈与の場合、実費が高額になることが多いです。お話を聞いたうえで、遺言など他の手続きで対応できる場合も多いので、検討されている方がいましたらぜひご相談ください。

施設入居のために後見人が必要なことも多く、年々需要は増えてきています。
裁判所監督のもと、本人の財産を守るために行う手続きであり、遠方の父母や子供のいない叔父伯母が認知症等になった際に申立てを依頼される方々や病院、介護施設からのご紹介が多くなっております。