2023年12月21日
前回で、葬儀までが完了しました。次は故人の死亡に伴う手続きです。死亡後10日以内や14日以内など、意外と時間のない手続きが多いので注意が必要です。
故人の世帯に他の人がいる場合、14日以内に世帯主の変更手続きをしなければなりません。役所の戸籍、住民票の窓口で手続きが出来ます。この時、故人の除籍謄本や住民票の除票を取得しておくと後々手間が省けます。相続の手続きまで見るなら故人の戸籍を遡れる分まとめて取得してしまうとよいでしょう。
故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に資格喪失手続きをする必要があります。役所の保険窓口で手続き出来ますので、世帯主の変更や後述する介護保険の手続きとまとめて済ませてしまいましょう。なお、社会保険に入っている場合は企業経由の手続きになりますので、会社からの指示に従いましょう。
これも役所の介護保険窓口で手続き出来ます。健康保険も同様なのですが、保険証を返納することになるので忘れず持参しましょう。
故人が年金を受け取っていた場合、14日または10日以内に最寄りの年金事務所や年金相談センターに行き、受給停止の手続きをしなければなりません。死亡診断書の写しまたは住民票の除票と、故人の年金証書を持参して手続きをしましょう。
ここまでが日数に制限のある手続きになります。早めに済ませてしまいましょう。以降は期限がある手続きではありませんが、放置して良いことはありませんのでこちらも早めに済ませましょう。
電気やガス、水道、灯油などのインフラ、インターネットや携帯電話やNTTの固定電話などは必ず確認しましょう。その他雑誌の定期購読やwebサービス、クレジットカードなど考えられる契約は多岐に渡ります。支払いの領収書などを参考に確認し、必要な支払いは済ませてしまいましょう
支払いを終えたら、まず通帳を全て記帳しましょう。最新の金額を印字しておかないと、相続財産がいくらあるのかわからなくなってしまいます。その後、金融機関に故人が亡くなった旨を連絡しましょう。なお、連絡を受けた金融機関は即時口座を凍結しますので、支払の漏れなどがないようにしましょう。
これでとりあえずはひと段落です。ここまでの手続きは必ずご遺族で行う必要のある内容になります。ここからいよいよ本格的な相続手続きが始まります。