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相続コラム

親族死亡④

2024年2月21日

親族死亡

 遺産分割協議が終わり、書類も作って、これで全て終わったーとは実はまだなりません。とはいえ、ここからは手続きの密度は減るので実際に感じる負担は大分マシになりますので。取りこぼしの無いよう一つずつ丁寧に進めていきましょう。

所得税の準確定申告

 故人に高額な収入がある場合や、事業をしていた場合は故人に代わり確定申告をする必要があります。(4か月以内)

相続の実行

 遺言書、または遺産分割協議書の内容に従って自分が取得した遺産の相続手続きを行います。預貯金は払い戻し、不動産は名義を変更する必要があります。名義変更には明確な期限はないのですが、そのままにするメリットは基本的になく放置したまま相続人が亡くなると非常に話がややこしくなるので余裕がある内に済ませてしまうと良いでしょう。

相続税の納付

 相続財産の総額によって相続税が発生しますが、実は基礎控除が存在します。

 具体的な計算方法は  3,000万円+(600万円×相続人数) になり、相続財産の総額が計算結果を下回った場合、相続税を申告する必要はありません。相続財産の総額が計算結果を上回った場合、超えた分に相続税がかかりことになります。

 お疲れさまでした!これで相続に関する手続きは一通り終わりです。この他にも遺留分減殺請求と言って、遺言の内容が法定相続分を下回る場合に請求出来る場合があったり、相続税が軽減できることがあったりなど人によって追加で手続きが必要になる場合もあります。

 全4回と長くなりましたが、相続というのはそれだけ手続きの数が多いということに他なりません。相続とは単純に金銭だけで割り切れるものではなく、故人との思い出やそれぞれの生活などの要素があり、大切である分だけ難しいものです。相続について悩んだり、困ったりした際は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

 



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