2023年11月21日
親族が亡くなる、というのは誰にも降りかかりうる不幸であり、とても悲しいものであります。しかし、いざその時が来たら悲しみに暮れる暇も無いほどに手続きが押し寄せて面食らう方も多いでしょう。ここでは一度、亡くなってから大よそ全ての手続きが完了するまでを詳しく見ていきましょう。
既に容態が思わしくない、という状況になったらまず支払いの確認をしましょう。銀行が預金者の死亡を確認すると口座が凍結し、相続完了まで引き降ろしが難しくなってしまいますので、予め支払い出来るように準備しておくと安心です。なお、被相続者本人の預金を使う場合は、引き落とし金額や使途をしっかり他の相続人に説明出来るようにすることが重要です。また、継続して利用するものは支払い方法を変えておくとよいでしょう。ある程度死期が予期できる場合はこの時点で葬儀社を選定し打ち合わせの上簡単なプランを作っておくと後々スムーズになります。
亡くなった時、最初に発生する手続きは死亡診断書と死亡届の記名と受け取りです。基本的には署名をして受け取るだけなので難しいことはありませんが、診断書及び死亡届はこの後市役所に提出することになり、その際返してくれないので予めコピーをしておくとよいでしょう。
また、葬儀社に亡くなった旨を連絡し、葬儀の日取りや遺体の安置、運搬についての打ち合わせをしましょう。なお、火葬は死後24時間を経過しないと出来ないことになっています。
病院での手続きが終われば、次は役所に行くことになります。戸籍の担当窓口に死亡届と死亡診断書を提出し、火葬許可証を受け取ります。前述の通り死亡届と診断書は返ってきませんので、予めコピーを取っておきましょう。火葬許可証は葬儀社によって扱いが異なり、中には死亡届の提出から代行してくれる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
あとは当日の葬儀と、葬儀社への支払を済ませれば死亡時の手続きは完了となります。ここまででも意外とやることが多いのですが、これからもっと増えていきます。気を引き締めて行きましょう。